も・し・も、偽札を手にしてしまったら! | 明日使えるトリビア!お馬鹿系?

も・し・も、偽札を手にしてしまったら!

今日はまず結論からお教えしましょう!

『(偽札と気づいても)全く気づかなかったフリをして・・使っちゃいましょう~~』

でないと大損します・・・
※但し、私は推奨はしませんよ(爆)。

と言うのもこんな記事を発見!
http://gendai.net/contents.asp?c=053&id=15135

簡単に要約すれば以下のような感じだ。

質問
1万円札を自販機で使おうと思ったら使えない。よく見たら偽札だった! なんて場合、銀行や警察に届けるとどうなるか。交換してもらえるのだろうか?

答え
自分で偽造したものでなくても、偽札と知って使用すれば刑法(148条)違反の重罪になります。

ニセ札を

日本銀行に届けた場合
「疑わしい銀行券をお持ちいただけば鑑定をいたしますが、偽造券とわかった場合、お返しして警察に持って行ってもらいます。私どもでは交換・返金はいたしておりません。あとは警察の管轄ですので……」(日本銀行政策広報)

警察に届けた場合
「偽札は届け出人の了承を得て、任意提出を求めています。同額紙幣との交換は行っておりません」(警察庁広報) 要は押収です。
「謝礼金を支払う制度はあります。昭和52年に『偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度』が設けられ、捜査協力の内容、その程度に応じて謝礼金を支払うことになっています」(警察庁広報)
謝礼金の具体的な額はケース・バイ・ケースで一概には言えないが、「届けた紙幣の額に見合った相応の金額」とのこと。 ただし、すでに解決済み案件にかかわる偽札だった場合、「捜査に役立たない」ため、謝礼金は一切出ない

って

こらぁあああああああああ!!!

正直に届けて、もし解決済の案件だったら!

届け損!!!!!!!!!!!!
単にお金を失うだけ・・・・1万円札だったら損害大き過ぎですぞ!!!!!!

そんなのは『絶対に嫌だぁああああああああああああああああ』
なんで
正直物が『ゼニ取られなきゃならん!』『これは納得いかん!』


ということで、偽札を手にしてしまったあなたの選択肢は2つ!

届けた額のお金を失うことを前提に、“善人”を通す!
まったく気づかぬフリして“使ってしまう”!


貧乏な私の答えは一つ!使っちゃお・・・・
別に自分が偽造して作ったわけでなし。。気づかなかったと言えば、刑法148条の“知りながら”に該当しないので、捕まることはなかろう。

ってこのブログを書いている奴は“ケシカラン!”
なんて思っている警視庁の方!

違いますぞ!善人が泣きを見るシステムにしているあなた達の方の方がよっぽど

馬鹿チン!

ですな・・・・あぁ。。前回に続き・・・また国家権力に罵声を・・・
(((( ;゚Д゚))))ブルブル 怖いよぉ~ (((( ;゚Д゚))))ブルブル怒らないでね。。。。